2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
○加藤国務大臣 まず、現行の皇室典範を定めるに当たっては、我が国における社会一般の道義的判断などに照らし、天皇又は皇族の資格を嫡出子に限ることが適当であるとして、当時判断されたものと承知をしております。
○加藤国務大臣 まず、現行の皇室典範を定めるに当たっては、我が国における社会一般の道義的判断などに照らし、天皇又は皇族の資格を嫡出子に限ることが適当であるとして、当時判断されたものと承知をしております。
一つは、念のための確認と申し上げましたけれども、いわゆる非嫡出の継承なのですが、明治の皇室典範と現行の皇室典範の最大の違い、基本的には男系男子で変化はないわけですけれども、重要な変更点は、嫡出に限るとした点でありますけれども、念のためですが、このことについて、非嫡出の継承は否認されていますけれども、これは今後論点になるという可能性はあるのかどうか、お聞きをしたいと思います。
婚姻が有効に成立するか否かは、配偶者としての相続や、あるいは婚姻中に生まれた子供が嫡出子とされるかなど、実体法上の取扱いに影響すると考えられます。また、戸籍においてその婚姻関係を公証することができないと、婚姻関係にあることなどの証明などの負担が生ずることになります。
○高良鉄美君 嫡出という言葉も含めて、一番最初に質問をしましたが、法の支配の中の概念で、それから大臣の所信の中にもありますけれども、誰一人取り残さない社会の実現を目指すといったときのこの基本的な概念の中で、嫡出とそうでない子というような表現というのは、やはり取り残されていくんじゃないかという響きがあります。その点も踏まえて、また今後取組を私期待しておりますので。
今、嫡出であるかないかという、この嫡出でない子という用語につきましては、これは最高裁判所は、民法等の規定上、あくまで法律上の婚姻関係にない男女の間に出生した子を意味するものとして用いられているということで、差別的な意味合いを含むものではないと判示をしているわけでございますが、この用語が用いられてきました社会的、歴史的な背景も踏まえますと、この用語を見直すべきとの指摘があることも承知をしているところでございます
上川大臣は、無戸籍状態の解消について寄り添い型の取組を継続すると述べられましたが、大臣は二〇〇七年から無戸籍の要因となっている嫡出推定規定の見直しに大変関心を持たれていると承知しています。嫡出用語については、国連子どもの権利委員会から見直しの勧告がされています。嫡出概念やこの用語を持つ国も近年廃止してきた国際的な潮流があります。
○矢田わか子君 例えば日本では、法律婚における夫婦同姓制度の合憲判決、あるいは出生届に嫡出子か非嫡出子か記載するように義務付けた戸籍法の合憲判決などについて、最高裁の判決をもって最終的な国としての意思が決定付けられているわけですけれども、議定書では、これらの司法の判断、最終的な救済されない差別のケースを国連自らが調査、審査、勧告をしようというものであって、決して、女性差別について、日本の最高裁の上に
無戸籍者問題については、本年二月九日、法制審議会民法(親子法制)部会が、これを解消する観点から、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法(親子法制)等改正に関する中間試案を取りまとめました。中間試案については、二月二十五日から四月二十六日までパブリックコメントの手続が実施され、今後、パブリックコメントを踏まえた調査審議を行い、来年には法案を提出することを目指していると承知しております。
中間試案におきましては、委員御指摘のとおり、嫡出推定の期間について、離婚後三百日以内に生まれた子は前夫の子と推定する規律を原則としては維持しつつ、母が再婚した後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定するといった例外を設けること、また、嫡出否認の訴えの提訴権者を子に拡大するとともに、その提起期間を三年又は五年に伸長すること、また、女性の再婚禁止期間を撤廃することなどを内容とする見直し案を提案しているところでございます
これらの調査結果から分かるように、無戸籍者問題を解消するためには、民法の嫡出推定制度の抜本的見直しが不可欠だと考えています。 今回の中間試案は、嫡出推定規定について、婚姻解消等の日から三百日以内に生まれた子について前夫の子と推定するとの原則を維持しつつ、母が前夫以外の男性と再婚した後に出生したものは再婚後の夫の子と推定するとの例外を設けています。
現行民法のもとでは、妻が婚姻中懐胎して出産した子については民法七百七十二条の推定がございますが、それに対しては、一年間に限って夫は嫡出否認の訴えを起こすことができます。もし仮にこの規定がなければ、同意を得て懐胎をしたという場合でも、嫡出否認の訴えが起こせるということになるのでしょうか。お答えください。
もっとも、現行法は、夫が子の出生後、その子が嫡出であることを承認したときは、嫡出否認をすることができないという規定を置いておりまして、子の出生前に、医療実施について夫が事前に同意したということのみでこの規定が直接適用されることはないと考えられるところですが、一般的に、妻の生殖補助医療に同意した夫が生まれた子について嫡出否認の訴えを提起することは、信義則違反又は権利の濫用に当たり、許されないと解釈されております
○秋野参議院議員 御指摘のとおり、第十条は、民法が父子関係について嫡出推定制度を採用していることを踏まえて、「嫡出であることを否認することができない。」と手続的に規定をしてございます。
議員御指摘のとおり、現行の民法七百七十二条の嫡出推定につきましては、判例で例外が認められておりまして、一定の場合には嫡出推定が及ばないという場合があり得るということが解釈として行われているところでございます。
嫡出否認権を喪失した父に対して、親子関係不存在や認知調停等によって嫡出推定を外すということが現在行われます。ですので、嫡出否認権がないということは永遠に法的父親であるという担保ということではないという、この理解で合っているのか、逆に言えば、精子提供者も将来的に認知したり認知されたり、親子関係を確認されたりということが、私、これはあり得るんじゃないかと思います。法務省、いかがでしょうか。
また、現在、法制審議会で嫡出推定制度自体の見直しが進められており、現時点で本法案による親子関係の規律を急ぐ理由は乏しいというべきです。 国民的合意があるとは言えない中、本来、生殖補助医療で生まれた当事者、医療や法律の専門家など幅広い人の意見を丁寧に聞き、十分な検討を行うべきです。短時間の審議で今国会における成立ありきで急ぐべきではないことを強調し、討論とします。
古川俊治君) 一つがいわゆる代理懐胎というものでございまして、出産する親と、それから生まれてくる子の、特に女性、女性の卵巣は大丈夫なんだけれども子宮がよくないという方ですね、その場合に生まれた子の親子関係、これが一つでございまして、また、夫の同意がない場合、これ十条には、夫が同意があり、そこで夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により生まれた子については、夫は、民法七百七十四条の規定にかかわらず、嫡出否認
○委員以外の議員(秋野公造君) 先生、結論から申し上げますとできないということになりますけれども、出生した子による精子提供者に対する認知の訴え、これについては、嫡出推定が及ぶ場合には夫が嫡出否認をしない限り認知の訴えを提起することができないところを、この十条が適用される場合には、子に嫡出推定が及ぶことを前提として夫が嫡出否認をすることができなくなることから、出生した子が精子提供者に対して認知の訴えを
具体的には、女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産したときには、その出産をした女性をその子の母とするとともに、妻が夫の同意を得て夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第七百七十四条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができないこととしております。
また、民法の嫡出推定制度が無戸籍者を生じる一因であるという御指摘を踏まえまして、令和元年六月二十日におきまして、法務大臣から法制審議会に対して、嫡出推定制度の見直しについて諮問をし、現在、法制審議会に設置されました、民法、これは親子法制の部会でありますが、民法部会におきまして調査審議が行われているというところでございます。
委員御指摘の平成二十七年の最高裁判決におきましては、夫婦同氏制度を定める民法七百五十条は憲法の十三条、十四条一項、また二十四条のいずれにも違反しないとの結論が示された上で、夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏のあり方に対する社会の受けとめ方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度のあり方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事項にほかならない旨が
夫婦同氏制度の意義や趣旨ということでございますけれども、平成二十七年の最高裁判決では、この同氏制度につきまして、我が国の社会に定着してきたものであり、社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められる、また、夫婦同氏制は、家族を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有しており、嫡出子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義がある、また
その上でお答えいたしますと、まず、事実婚の妻が出産した子につきましては、民法の嫡出推定規定の適用はありませんので、事実婚の夫が法律上当然に父親となることはないと考えられます。
○尾辻委員 ということは、私の例示した場合であれば、生まれた子供というのは非嫡出子であり、父親欄はこの場合は空欄、そして、事実婚の夫は血縁がありませんので、これは認知ということにはならない。もし考えるとしたら、ドナーの方が認知することはできる。こういう整理でよろしいでしょうか。
○尾辻委員 確認ですけれども、認知ということになると、これは、嫡出でない子と血縁上の父との間に身分上の法律行為によって法律上の親子関係を成立させる制度ということで合っておりますよね。これは確認です。
私の子は非嫡出子、実は別姓なんですよね。別姓結婚して、なぜ子供が生まれて差があるのかというような問題もありますので、是非柔軟なことをお願いし、申し上げて、質問とさせていただきます。 済みません。ありがとうございました。
夫婦同氏制は、家族の一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有しており、嫡出子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義がある。
平成二十七年の最高裁判決におきましては、選択的夫婦別氏制度について、そのような制度に合理性がないと断ずるものではないと述べた上で、夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は国会で論ぜられ、判断されるべき事項にほかならない旨が判示されたものと承知しております。
近年、国内における十代女性の出産は九千件前後ですが、法施行後は、このうち十八歳未満の出産、およそ二、三千件に上ると思いますが、非嫡出子となる可能性があります。 私は、授かった命を社会が安全に迎え入れ、健やかに育むという観点に立てば、生まれる前の段階から困難を抱える母子を守り、養育、教育、就業、自立へとつながる仕組みを国内に一刻も早く実現しなければならないと考え、取組を進めてまいりました。
では、ちょっとお伺いしますが、現状の御認識ですけれども、いわゆる婚外子と言われている人たちと、嫡出子、いわゆる法律婚の中で生まれたお子様、この両方は、社会として同等の扱いあるいは同等の権利、これをやはり持つべきであると私は思っておるんですけれども、それについてはいかがですか。
○国務大臣(森まさこ君) 嫡出推定制度の見直しについては、現在、無戸籍者問題を解消する観点から、法制審議会に設置された民法親子法部会において調査審議がされているところでございます。
これは、二〇一三年九月の最高裁の決定で、非嫡出子の規定は法のもとの平等を定めた憲法に違反するという判断がありまして、それを受けて、婚外子の相続差別を解消する民法の一部を改正する法律案、これが採決されたわけです。このとき、衛藤大臣はなぜか賛成ボタンを押しておられません。
この非嫡出子への、半分ですね、相続が半分になるという差別について、これだけ最後に確認しておきますけれども、婚外子であることで相続が半分になる差別を大臣は是認されているのか、それともそういう差別はいけないと今は思っていらっしゃるのか、これだけ確認させてください。
その上で、ではこれから何を行っていくかということでありますけれども、一つには、民法の嫡出推定制度がこの問題の一因となっているという御指摘がございますので、ことしの六月二十日、法務大臣から法制審議会に対しまして、嫡出推定制度に関する規定の見直し等を内容とする諮問を行いました。ですから、今、法制審議会におきまして審議をしていただいております。
戸籍に記載されていない理由でございますけれども、民法の規定により出生届を出すことによって前の夫の嫡出推定を受けてしまうということを理由として出生届を出さない、それが全体の七八%を占めているということでございます。
つまり、この養子慣行というのは、低年齢の未婚の母が子供を産んだり実親が経済的な事情等で子供を育てられないというときに、いきなり養父母が自分の実子、嫡出子として虚偽の出生届を出すというものです。 戦後は、出生証明書に医師や助産師などの証明が必要とされ、虚偽の出生届を発生を予防しようとしました。